コストダウン&相互扶助
関西経友会事業協同組合
■労働保険事務組合
厚生労働大臣の許可を受けた団体であり、中小企業の事業主様から事業主が行うべき労働保険の事務を委託処理致します。
業種
常時使用労働者数
金融・保険・不動産・小売
50名以下
卸売の事業・サービス業
100名以下
その他の事業
300名以下
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.概算保険料。確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険の事務所設立届けの提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間 が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別に加入するこ とができます。
■給与・社会保険業務受託サービス
給与計算業務(給与・賞与・年末調整)、それに連動する社会保険・助成金関係の届出を受託いた
します。社会保険労務士事務所、税理士事務所のバックアップのもと、お客様の業務効率アップ
のため単なる給与計算業務だけでなく、年金の見直し・助成金活用をご提案致します。
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